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2023年04月03日 相続税申告おやくだち

かしこい相続 -養子縁組-

税理士は、財産相続の全体を把握した上で、多方面から財産の価値を算出し、「円満な相続」を見据えたアドバイスを行うことができます。

相続税の総額は人それぞれです。かつ、その算出はとても複雑なもの。早い内から專門家へ相談し、相続人の負担を少しでも減らしたいものです。

養子縁組

相続税対策としてよく行われるのが、養子縁組をして法定相続人を増やして基礎控除額を増やす方法です。

養子縁組を行うと、相続税の計算上、養子は実子と同じ扱いとなり、法定相続人になります。 養子縁組によって法定相続人が増えれば、基礎控除額が増加するため相続税の軽減効果があります。

ただし、以下のようなリスクがありますので注意が必要です。

「長男の嫁を養子」にするリスク

養子縁組としてよくあるのが、親と同居していた長男の妻を養子とするケースです。 他の法定相続人が「私の取り分を減らすために、わざと長男の妻を養子にしたのだろう」と主張してくるリスクがあります。

また、長男の妻を養子にした後に離婚した場合、長男の妻は離婚した夫の親の相続権を持ってしまうことになります。この場合もトラブルの原因になります。

「孫を養子」は相続税が2割増し

孫に財産が渡るためには、通常は親から子、子から孫に2段階のステップを踏みます。 しかし孫を養子とした場合には、そのステップを飛び越して相続することができるので、相続税を2回払うところが1回で済ますことができます。

ただし、孫が祖父から相続を受ける時には、相続税額が2割加算されます。

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